輸入者にとり、輸入時に大変重要となるのが輸入通関の関税の便益です。この点、従来は第三者証明制度(原産地証明書)を使用し、関税の便益を受けることが一般的でした。しかし、TPP11協定及び日・EU協定の枠組みにおいては、輸入者自己申告制度のみが関税の便益を受ける方法となりました。この枠組みの中では、輸入者自らが貨物の原産性を税関へ証明しなければなりません。しかし、初めてこの輸入者自己申告制度を取り扱う輸入者にとっては手続きが複雑です。こうした背景のもと、取り扱い方法についてアドバイスが欲しいとの依頼を受けました。
課題解決事例
TPP11協定及び日・EU協定において、関税の便益を受けられる体制を顧客社内に確立した。
業種 | 多業種 |
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貨物の種別 | 様々な商品 |
目的 | 輸入者自己申告制度の活用について |
輸送地域 | TPP11協定国、日・EU協定加盟国 |
輸入の際に輸入通関の関税の便益を受けるには、従来は第三者証明制度(原産地証明書)を使用することが一般的でした。しかし、TPP11協定及び日・EU協定の枠組みにおいては、輸入者自己申告制度のみが関税の便益を受ける方法となります。この点、未経験の手法の導入にあたり、顧客社内で戸惑いの声がありました。
お客様の課題
- 輸入時に大変重要となるの輸入通関の関税の便益
- TPP11協定及び日・EU協定では、輸入者自己申告制度のみが関税の便益を受ける方法
解決策のご提案
- 対象となる各EPA(経済連携協定)についての説明と理解促進
- 通関士が訪問またはオンラインでアドバイスを実施
成果・効果
- 毎回の輸入時に当該業務をスムーズに行うためのノウハウを提供
- 顧客の業務効率を大きく改善することに成功
お客様の課題
EPA(経済連携協定)における輸入者自己申告制度を取り扱うノウハウが無かった。
解決策のご提案
経験豊富な通関士が、訪問やオンラインできめ細かなアドバイスを行なった。
先ずは対象となる各EPA(経済連携協定)についての説明を行ない、輸入者にEPAについてご理解を頂くことが重要でした。同時に、対象貨物に対して、頂いた詳細情報を元に各種の検討を進めました。貨物のHSコード(輸入統計品目番号)の特定。品目毎に定められる品目別規則のルールに則った貨物の原産性を証明する方法。これらの事項について、弊社の経験豊富な通関士が直接訪問してアドバイスを行ないました。また昨今ではオンラインを使用しての各種説明や、対応策についてのアドバイスも実施しました。
成果・効果
EPA税率の恩恵を確実に受けることができる体制を、顧客社内につくることができた。
顧客における不安や悩み事を解消することができ、かつ、毎回の輸入時に当該業務をスムーズに行なうためのノウハウを提供することができました。その結果、顧客の業務効率を大きく改善することに成功し、EPA税率の恩恵を確実に受けることができる体制を顧客社内につくることができました。経験豊富な通関士が多数在籍する通関業者としての安心感を顧客に提供する活動を通じ、顧客とのパートナーシップを向上させることができました。今後も、きめ細かなサービスの提供を継続していきます。
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